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合意調書作成までの費用といたしまして、下記の費用を申し受けます。 |
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合意調書作成までの費用 |
相 談 |
1) 相談手数料(相談者負担) |
15,000円(税抜) (1回の相談は,2時間以内) |
2) 2回目以降(相談者負担) |
15,000円(税抜) |
3) 基本調査費用(相談者負担) |
30,000円(税抜) |
必要な場合のみ、登記印紙等、交通費は別途 |
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調 停 |
1) 申立手数料(申立人負担) |
20,000円(税抜) |
2) 期日手数料(原則双方負担) |
15,000円(税抜)×回数 |
3) 成立手数料(原則双方負担) |
200,000円(税抜) |
負担割合は、双方の合意による。事案により、金額は異なります。 |
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補助業務 |
相談・調停手続の補助業務(調査・測量・鑑定費用)
(原則双方負担)
負担割合は、双方の合意による。
費用額は、随時見積金額による。 |
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合意調書作成後の諸費用 |
(原則双方負担)
1) 境界標設置費用
2) 登記手続費用
3) 登録免許税,印紙代
4) 合意内容を履行するための諸費用
負担割合は双方の合意による。 |
記録の閲覧・写しの請求 |
1) |
本センターが保存する調停手続実施記録は、当事者双方の同意がない限り、第三者には公開しません。(規則第63条第1項) |
2) |
当事者もしくはこれらの立場にあった者は、紛失した等の理由により、調停手続実施記録のうち当事者が提出した資料及び調停合意書に限り、閲覧又は謄写を求めることが出来ます。ただし、閲覧等の請求の内容に他方の当事者が提出した資料が含まれている場合、当該資料を提出した当事者又はこれらの立場にあった者の承諾を必要とします。(規則第63条第2項) |
3) |
調停手続実施記録の閲覧等を求めるときは、その理由を記載した書面を、本センターに提出しなければなりません。また、別に定める手数料を納付しなければなりません。(規則第63条第3項) |
4) |
本センターは、閲覧等の求めが不当な目的に利用されるおそれがあると認めるときは、その求めには応じられません。(規則第63条第4項) |
5) |
手続実施記録の閲覧手数料は1事件につき1,000円(税抜)です。
写しは1枚当たり100円(税抜)です。(費用規程第8条) |
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京都境界問題解決支援センターの相談や調停などの業務は、「京都境界問題解決支援センター規則」、「京都境界問題解決支援センター実施規程」、「京都境界問題解決支援センター費用規程」に基づいて行います。
本書面は、規則の概要を説明したもので、どなたでもご希望があれば、お渡しするようにしています。
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