本センターが行う解決手続を利用される方は、本センターの解決手続の概要等のご理解を頂く為、事前に規則28条で規定された解決手続の説明を受けていただくこととしています。 又、紛争の内容がセンターお受けできるかの判断のためお話をお伺いいたします。 この 事前説明では法的なアドバイス等はいたしませんのであらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。 電話での相談は行っておりませんのでご注意ください。